100g未満のドローン、100g以上のドローンを飛ばすには?法律や準備しないといけないことは何?
100g未満のドローン、100g以上のドローンを飛ばすには?法律や準備しないといけないことは何?

100g未満のドローン、100g以上のドローンを飛ばすには?法律や準備しないといけないことは何?

国土交通省と有識者会議は、ルールや法案を最終決定し、無人航空機レベル4飛行への国家資格の創設や機体認証/無人航空機操縦者技能証明/運航ルールの
各制度の施行をしました。 
いよいよドローンの屋外飛行にあたり、準備しないといけないことがわかりましたので、かいつまんでポイントを説明していきたいと思います。

まず、私たちが必ず知って、守らないといけないのが、国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール!!

身近なところで、大分類として、ドローンの重量(バッテリー+本体)によって見方が変わってきます。
重量が100g未満は、(航空法第11章)の対象外 です。
ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重
量とバッテリーの重量の合計)100 グラム未満のものは、無人航空機で
はなく「模型航空機」に分類されます。無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定
(第134条の3)が適用されます。

「模型航空機」とは言えども「小型無人機飛行禁止方法」「自治体の条例」「飛行禁止区域」は適用されます。

重量が100g未満「模型航空機」は、これを守れば自由に飛ばせる!!
「模型航空機」とは言えども「小型無人機飛行禁止方法」「自治体の条例」「飛行禁止区域」は適用されると思います。
又、空港等周辺で飛行させることや、高高度で飛行させることは、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」として、従前のとおり航空法第134条の3の規制を受け、飛行の許可等が必要となる可能性があります。
また、航空法の他に、下記とおり関係法令及び地方公共団体が定める条例等の規制もあります
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行(地方公共団体条例の適用外)
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
*屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となることから許可は不要です。*
*無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われ
ている場合は、屋内とみなすことができますので、航空法の規制の対象外となり許可は
不要です。*


💕これを守れば、ドローンもとても身近になり 楽しく遊べますね💕

持っていて損はないです。楽しい~
長時間遊ぶなら~
これを使うと世界が変わりますよ~

次からは、飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体、100g以上(無人航空機)です。
無人航空機は、登録を受けたものでなければ、原則、飛行は行えません
次からは、100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際に必要な「飛行許可・承認手続」について説明します。カテゴリーごとに手続きが違ってきます。
カテゴリーとは、以下の通りです。

気軽に飛ばすのにオススメは、カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しない飛行。
航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
、操縦者技能証明書のいらないカテゴリーⅡ(
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行、航空法上の飛行許可・承認手続きは必要)の項目
です。この項目の範囲内(緑の枠内)でも手続きが必要になりますのでご説明していきます。

カテゴリー区分

カテゴリー2

まず、機体登録申請です。
ドローン情報基盤システム2.0にアクセスします。
すると以下の画面が出てきます。
まずアカウントを作成します。

dips

無人航空機の登録手続き(リモートID登録)は、以下の手順で進めていきます。

無人航空機の登録手続き
アイコン
無人航空機の登録申請
100g 以上の機体が航空法の規制対象です。
登録されていない無人航空機を飛行させることはできません。申請した機体の登録記号が発番されたら、機体への登録記号の表示に加え、リモートID機能を搭載しなければなりません。詳細は、こちらをご確認ください。
STEP01 申請
STEP01申請
無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。
STEP02 手数料の納付
STEP02入金
申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。
STEP03 登録記号の通知
STEP03登録記号発行
手続きの後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示してください。
STEP04 リモートID機器等への書込み
STEP04リモートID機器等への書込み
無人航空機を飛行させる前に、「DIPS APP – ドローンポータルアプリ」(航空局が公開)もしくは無人航空機の製造者が指定するスマートフォンアプリを用いて、リモートID機器等に発信情報を書込みます。(リモートID機器等の搭載が免除される場合があります。)

無人航空機の登録手続き完了したら、操縦者技能証明書のいらないカテゴリーⅡでは(
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行)航空法上の飛行許可・承認手続きは必要になってきます。許可承認手続きは次の通りです。

ドローン情報基盤システム2.0にアクセスします。
特定飛行を行う場合の手続き の「飛行許可・承認申請へ」を選択します。

許可・承認申請

「飛行許可・承認申請へ」進むと、無人航空機の登録・操縦者情報の登録・変更・飛行許可・承認の申請書を作成する。 新規申請に進み入力していきます。
入力完了したら、晴れて飛行ができます。しかし飛行計画・飛行日誌は必須です。

許可
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