ドローン・無人航空機の登録が義務化されます。リモートIDの付け方
ドローン・無人航空機の登録が義務化されます。リモートIDの付け方

ドローン・無人航空機の登録が義務化されます。リモートIDの付け方

対象: 100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機など)

ちなみに私の所持のドローンはTello と DJI MINI2 なのでTelloは87gで無人航空機の該当せず DJI MINI2は199gで無人航空機に該当します。無人航空機に該当すれば、2023年6月20日からリモートIDがついていない機材は登録できなくなります。

リモートID装着ができない等、つけなくてもよい方法は2021年12月20日から2022年6月19日までに以下の登録をすればリモートIDの装着義務から除外されるらしいです。

国土交通省
ホームページより

事前登録受付  2021年12月20日開始

登録義務化   2022年6月20日開始

登録制度施行の背景

近年、無人航空機(ドローン・ラジコン機など)の利活用が急増している一方、
無人航空機が関連する事故や、必要な安全性の審査を経ずに無許可で飛行させる事案が頻発しています。
このような状況を踏まえ、事故等の原因究明や安全確保上必要な措置を図る上で、
無人航空機の所有者情報等を把握する仕組みを整備するため、
航空法改正に基づき登録制度が施行されます。
この法改正によって、2022年6月以降、
無人航空機の登録が義務化され、
登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなります。

登録の手順

無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップを行う必要があります。
登録申請は2021年12月20日から、
ドローン登録システム上にて行うことができます。

STEP01 申請 申請方法はオンラインまたは書類提出にて行うことができます。無人航空機の所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力/記入し、申請を行ってください。 STEP02 入金 申請後、納付番号等が発行されたら、申請に係る手数料の納付を行ってください。クレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することができます。また、申請方法によって手数料・納付方法が異なりますので、ご注意ください。 STEP03 登録記号発行 すべての手続きが完了した後、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。登録記号を機体に記載するなどの方法で鮮明に表示し、飛行を行ってください。

3. 登録に係る手続
登録申請は、以下のいずれかの方法により提出することができる。
(1)登録システムによる提出
 ドローン情報基盤システム(登録機能)(以下「登録システム」という。)により、オンラインで提出することができる。
       
(2)郵送による提出
 登録システムによる提出のほか、郵送により提出することができる。提出に当たっては申請書様式に4.の記載事項を記入し、参考となる事項を添付して提出するものとする。 なお、申請書様式の欄内に全ての事項を記載できない場合は、「別紙のとおり」と
記入し、添付する別紙に記載しても差し支えない。   
      
(3)申請先
申請先は、航空局ホームページに掲載する宛先とする。

(4)手数料納付
無人航空機の登録及び更新の手数料については、申請方法及び本人確認の方法毎に
以下のとおりとする。申請方法 本人確認方法 1 機目 2 機目以降※

オンラインの場合
①マイナンバーカードに記録された電子証明書を送信する方法

②GビズIDのアカウントにログインする方法
  ①②:  1 機目 900 円 2 機目以降 890 円/機


③運転免許証又はパスポート及び顔面の画像データを用いた顔認証を実施する方法

1 機目 1,450 円 2 機目以降 1,050 円/機


④本人確認書類を郵送する方法

1 機目 1,450 円 2 機目以降 1,050 円/機

郵送 の場合

④本人確認書類を郵送する方法

1 機目 2,400 円 2 機目以降 2,000 円/機
※同一の申請者が登録又は更新申請を同時にする無人航空機の数が2以上の場
合に限る。

所有者又は代行による申請を行う者は、無人航空機の登録又は更新の申請を行っ
た後、上記①②③の場合は登録システムから通知された内容、④の場合は郵送され
た手数料納付書に記載された内容にそれぞれ従い、以下のいずれかの方法により手
数料を納付しなければならない。
① クレジットカードによる納付(本人確認書類を郵送する方法で本人確認を行う
場合を除く。)
② Pay-easy(ペイジー)による納付 … 銀行 ATM 又はインターネットバンキング
での納付が可能

(5)登録の申請
規則第 236 条の3に基づく無人航空機の登録の申請においては、次に掲げる事項
を記載した申請書を提出するものとする。申請書の記載事項については 4-1 に示す。
なお、所有者が同一の場合、複数の機体を一括して申請することができる。
① 無人航空機の種類
② 無人航空機の型式
③ 無人航空機の製造者
④ 無人航空機の製造番号

⑤ 所有者の氏名又は名称及び住所
⑥ 代理人により申請するときは、その氏名又は名称及び住所
⑦ 使用者の氏又は名称及び住所
⑧ 申請の年月日
⑨ 次に掲げる無人航空機の重量の区分の別
・25kg 未満
・25kg 以上
⑩ 無人航空機の改造(無人航空機の性能に及ぼす影響が軽微なものとして4-
1.(5)④イ)に規定するものを除く。)の有無
⑪ 所有者の電話番号、電子メールアドレス
⑫ 規則第 236 条の3第 11 号のその他の連絡先として、法人・団体の場合の所有
者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地
⑬ 使用者の電話番号、電子メールアドレス
⑭ 規則第 236 条の3第 12 号のその他の連絡先として、法人・団体の場合の使用
者の氏名並びに部署名及び事務所の所在地
⑮ リモートID機能の有無(外付け型のリモート ID 機器の場合にあっては、当
該機器の型式、製造者及び製造番号を含む。)
⑯ 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告(「改造した機体」又は「自
作した機体」は所有者が申告。航空局に対し無人航空機の機体製造者等から機
体情報が予め報告されたものであって、改造をしていないもの(以下「メーカ
ー機」という。)の場合は製造者が申告)
⑰ 規則第 236 条の3第 14 号のその他国土交通大臣が必要と認める事項
イ) 所有者の生年月日
ロ) 所有者の法人番号
ハ) 無人航空機の製造区分
ニ) 4-1.(5)④に規定する「改造した機体」又は「自作した機体」に該当す
る無人航空機の重量及び最大離陸重量
ホ) 4-1.(5)④に規定する「改造した機体」又は「自作した機体」に該当す
る無人航空機の寸法(全幅、全長、全高)
ヘ) 4-1.(5)④に規定する「改造した機体」又は「自作した機体」に該当す
る無人航空機の写真

(6)登録の更新の申請
規則第 236 条の 7 に規定する更新の申請においては、次に掲げる事項を記載した
申請書を提出するものとする。規則第 236 条の8に基づく無人航空機の登録の有効
期間は、登録記号その他の登録事項を通知した日から3年間とする。なお、申請書の
記載事項は 4-2 に示す。
① 登録記号
② 所有者の氏名又は名称及び住所

  • 4 –
    ③ 代理人により申請をするときは、その氏名及び住所
    ④ 使用者の氏名及び住所
    ⑤ 申請の年月日
    ⑥ 規則第 236 条の7第6号のその他国土交通大臣が必要と認める事項
    イ) 登録システムへのログインに必要なログイン ID
    ロ) 無人航空機が登録の要件を満たしていることの申告(「メーカー機」の場合
    は製造者が申告)
    更新申請が、更新申請前の登録の有効期間の満了日の1ヶ月前から有効期間の満
    了日までの間に行われた場合、更新申請前の登録の有効期間の満了日の翌日から新
    しい登録の有効期間を起算することとする。
    登録事前受付期間内に事前登録を行った場合にあっては、登録記号の事前通知を
    受けた日の3年後から更新手続きを行うことができるが、有効期間の起算日は更新
    手続きが完了した旨の通知を受けた日とする。
    例:2025 年6月1日に有効期間が満了する登録の場合
    2025 年5月 15 日に登録の更新を行った場合の新しい登録の有効期間は、2025
    年6月2日から 2028 年6月1日までとなる。
    2025 年4月 15 日に登録の更新を行った場合は3.
    (7)変更の届出の扱いとし、新しい登録の有効期間は、2025 年4月 15 日から 2028
    年4月 14 日までとなる。

登録いらないのはこれ!!

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感想(8件)

ドローン登録サイトの流れは次の通りです。

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利用規約は最後までスクロールし、読み、

飛行ルールも同様に読まないと

「利用規約を理解しました」「飛行ルールを理解しました」のレ点がつけれないので注意

次に進むと 証明書の確認作業があります。私は免許証を選択しましたので、スマートフォンで画像認識システムにて 承認されました。

氏名・住所・メールアドレス等の情報を入力します。 ⇒

上記を登録しましたら、確認メールが来ます。

メールの認証をします。

次に ドローンの機材の詳細情報を入力します。

メーカー名 型番 製造番号 等 を入力します。

入力が終わりましたら、左記のメールが送信されてきますので

ドローン登録システム内の申請状況確認で 随時確認し、登録手数料を納付完了したら、登録記号が配布されますので、 機材に登録番号を記載して完了です。

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