これだけは知っておこう!ドローン空撮には注意が必要です。映像等のインターネット上での注意事項。
これだけは知っておこう!ドローン空撮には注意が必要です。映像等のインターネット上での注意事項。

これだけは知っておこう!ドローン空撮には注意が必要です。映像等のインターネット上での注意事項。

総務省HPより
「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)総務省より
 総務省にて、「「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」(案)が作成されています。
撮影にあたっては、注意して行うようにしましょう!

空撮も 安全に注意し(航空法を遵守)、民法(プライバシー等)に気を付けないといけないですね~

1:目的と位置づけ
ドローンの普及が進みつつある。
ドローンは、簡易に「空からの撮影」が可能であることから、土砂崩落、火山災害、トンネル崩落などの現場における被災状況調査、橋梁、トンネル、河川やダムなどのインフラ監視、消火・救助活動、測量、警備サービス、宅配サービスなど様々な分野での利用が可能であり、社会的に大きな意義があるものと考えられている。また、産業界からも今後多くのビジネスをもたらすとの期待が大きい
他方、このドローンを利用すれば、通常予期しない視点から戸建て住宅やマンションの部屋の中などを居住者の同意なしに撮影することも可能である。これまでもヘリコプターを利用して空からの撮影が可能であったが、ドローンを利用することにより、より多くの人が、安価で簡便な方法により「空からの撮影」を行うことが可能となるため、利活用による経済社会活動の発展と、プライバシー等保護のバランスを保つことが必要となる。
ドローンを利用して被撮影者の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開することは、民事・刑事・行政上のリスクを負うことになる。
プライバシー侵害等の行為が行われた場合、民事上、撮影者は被撮影者に対し
て、不法行為に基づく損害賠償責任を負うこととなる。
③ さらに、個人情報取扱事業者による撮影の場合には、無断での撮影行為は不正
の手段による個人情報の取得として、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)の違反行為となるおそれがある。
また、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で閲覧可能とした場合においては、当該映像等にプライバシーや肖像権などの権利を侵害する情報が含まれていたときは、インターネットによる情報の拡散により、権利を侵害された者への影響が極めて大きく、当該映像等は人格権に基づく「送信を防止する措置」及び損害賠償請求の対象ともなる。
このため、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で閲覧可能とすることについて考え方を整理し、このような行為を行う者が注意すべき事項をガイドラインとして取りまとめるものである。
本ガイドラインは、ドローンを利用して撮影した者が被撮影者に対してプライバシー侵害等として損害賠償責任を負うことになる蓋然性を低くするための取組を例示する

なお、過去総務省では、公道から撮影した道路周辺の画像を編集し、インターネット上で閲覧可能となるよう公開するサービスについて、サービス開始当初、プライバシーや肖像権の侵害である等の指摘がなされたことから、総務省の「利用者視点を踏まえたICT サービスに係る諸問題に関する研究会」において論点を整理し、サービス提供者に求められる取組として、「撮影態様の配慮」や「ぼかし処理を提言し、関係事業者に要請を行っている。

2章 撮影映像等のインターネット上の取扱いに係る考え方
1 基本的考え方
ドローンによる撮影行為により、プライバシーや肖像権といった権利を侵害する可能性がある。撮影行為の違法性は、一般的には、①撮影の必要性(目的)、②撮影方法・手段の相当性、③撮影対象(情報の性質)等を基に、総合的かつ個別的に判断されるものとされている。
また、撮影行為が違法とされる場合には、当該映像等をインターネット上で閲覧可能とした場合、原則として閲覧可能とした行為自体も違法となる。また、インターネットによる情報の拡散により、権利を侵害された者への影響が極めて大きく、当該映像等は人格権に基づく「送信を防止する措置」の対象ともなる。
具体的に権利侵害となるかについては、プライバシー侵害の場合には、個別具体的な事情を考慮した上で公開する利益と公開により生じる不利益とを比較衡量して判断され、肖像権侵害の場合には、個別具体的な事情を考慮した上で、侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかにより判断されることになると考えられ、個別に判断する必要がある。
プライバシーとの関係
プライバシーについて一般的な定義は存在していないが、近年の判例では、他人にみだりに知られたくない情報か否かが、プライバシーとして保護を受ける基準とされている

プライバシーについては、公開する利益と公開により生じる不利益との比較衡量により侵害の有無が判断されることになるが、一般に、個人の住所とともに当該個人の住居の外観の写真が公表される場合には、プライバシーとして法的保護の対象になり得ると考えられている。屋内の様子、車両のナンバープレート及び洗濯物その他生活状況を推測できるような私物が写り込んでいる場合にも、内容や写り方によっては、プライバシーとして法的保護の対象となる可能性がある。
土地の所有権は、民法第207条の規定により、土地所有者の利益の存する限度内でその土地の上下に及ぶと解されるため、土地の所有者の許諾を得ることなくドローンをある土地の上空で飛行させた場合には、その土地の具体的な使用態様に照らして土地所有者の利益の存する限度内でされたものであれば、その行為は土地所有権の侵害に当たると考えられる。また、地方自治体では、既存の公園条例や庁舎管理規則などを活用し、公園や庁舎など管理区域での使用を禁止する動きが広がっている。さらに、平成27年9月に航空法の一部が改正され、公布から3月以内に施行されることとなっている。本改正により、ドローン等の無人航空機について、空港周辺や人家密集地上空等における飛行や夜間や人・物件の近くでの飛行等は国土交通大臣の許可・承認を受けることが必要となった。
また、たとえドローンの飛行が認められている公共の場におけるものであっても、住居の塀よりも高い上空を飛行するのが一般的で、通常は塀によって人の視界に入らない映像等を撮影可能であることからすると、撮影・インターネット上での公開は、プライバシー侵害の危険性は高いと考えられる。例えば、公道から撮影した道路周辺の画像を編集し、インターネット上で閲覧可能となるよう公開するサービスと比較すると、プライバシー侵害の危険性は一段大きいものと言わざるを得ない。
したがって、①住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮する、②人の顔や車両のナンバープレート、住居内の生活状況を推測できるような私物にぼかし処理等を施すなど、プライバシー保護の措置をとらなければプライバシー侵害となるおそれがあると考えられる。
なお、具体的なプライバシー侵害の有無と程度は、個々の写真の内容や写り方によって異なるため一概にはいえない。
肖像権との関係
肖像権については、人は、その承諾なしに、みだりに自己の容貌や姿態を撮影・公開されない人格的な権利を有するとされている。撮影・公開の目的・必要性、その態様等を考慮して、受忍限度を超えるような撮影・公開は、肖像権を侵害するものとして違法となる18。
公道やそれに準じた公共の場における人の容貌等を撮影・公開した事案については、
複数の裁判例によれば、公共の場において普通の服装・態度でいる人間の姿を撮影・公開することは受忍限度内として肖像権侵害が否定されることが多い。例えば、肖像権侵害を肯定した事例においては、特定の個人に焦点を当ててその容貌を大写ししていること等の事情が重視されており、公共の場の情景を流して撮影したにすぎないような場合には肖像権侵害は否定されるという方向性が示唆されている。
公共の場での情景を機械的に撮影しているうちに人の容貌が入り込んでしまった場
合は、特定の個人に焦点を当てるというよりは公共の場の情景を流すように撮影したものに類似する。したがって、ごく普通の服装で公共の場にいる人の姿を撮影したものであって、かつ、容貌が判別できないようにぼかしを入れたり解像度を落として公開したりしている限り、社会的な受忍限度内として肖像権の侵害は否定されると考えられる。
しかしながら、公共の場でない場所における撮影はこの限りではない。例えば、被撮影者の承諾なく、住居の塀の外側から撮影者が背伸びをした姿勢で、居宅の一室である
ダイニングキッチン内の被撮影者の姿態を写した場合は受忍限度を超えていると解されている。
また、風俗店等に出入りする姿等公道であっても撮影、公開されることを通常許容しないと考えられる画像や、他人の住居内の生活状況を推測できるような画像の場合、肖像権侵害となるかどうかは、プライバシーと同様に最終的には事例ごとの個別判断とならざるを得ない。
さらに、例えば、ドローンで産業廃棄物の違法投棄を行う者を追跡し、顔写真やナンバープレートの撮影に成功した場合など、撮影そのものは公益目的で許されるが、映像等の公開は肖像権侵害に当たるとされる可能性があるケースもあると考えられる。

3章 具体的に注意すべき事項
ドローンにより映像等を撮影し、インターネット上で公開を行う者は、撮影の際には被撮影者の同意を得ることを前提としつつ、同意を得ることが困難な場合には、以下のような事項に注意することが望ましい。
ただし、プライバシー侵害等に当たるかどうかは、映像等の内容や写り方に左右される面が大きく、最終的には事例ごとの判断となるため、ドローンにより映像等を撮影し、インターネットで公開を行う者に一定の法的リスクが残ることは避けられない。
したがって、以下の注意事項は、あくまでプライバシー侵害等とならないための取組の目安を示すものである。例えば、趣味で撮影を行うケースや興味本位で映像等を収集するケースなどドローンによる撮影自体に公益的な目的が認められない場合は、プライバシー侵害等となるリスクが大きくなるものと考えられる。また、個人のプライバシーに係る情報の収集を目的として撮影することは違法性が高いと考えられる。
具体的に注意すべき事項
住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること
○ 住宅近辺における撮影を行う場合には、カメラの角度を住宅に向けない、又はズ
ーム機能を住宅に向けて使用しないなどの配慮をすることにより、写り込みが生じ
ないような措置をとること。
○ 特に、高層マンション等の場合は、カメラの角度を水平にすることによって住居
内の全貌が撮影できることとなることから、高層マンション等に水平にカメラを向
けないようにすること。
○ ライブストリーミングによるリアルタイム動画配信サービスを利用した場合、撮
影映像等にぼかしを入れるなどの配慮(下記2参照)が困難であるため、住宅地周
辺を撮影するときには、同サービスを利用して、撮影映像等を配信しないこと。
2 プライバシー侵害の可能性がある撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をす
ること
○ 仮に、人の顔やナンバープレート、表札、住居の外観、住居内の住人の様子、洗
濯物その他生活状況を推測できるような私物が撮影映像等に写り込んでしまった
場合には、プライバシー侵害となる可能性があるため、これらについては削除、撮
影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をすること

3 撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者
においては、削除依頼への対応を適切に行うこと
○ 送信防止措置の依頼に対し、迅速かつ容易に削除依頼ができる手続を整備するこ
と。その手続は、インターネットを利用しない者でも容易に利用可能であるよう、
インターネット上で削除依頼を受け付けるだけではなく、サービスの提供範囲等の
事情も勘案しつつ、担当者、担当窓口等を明確化することや、必要に応じて電話対
応もできるようにすること。
○ プライバシー等に関して具体的な送信防止措置の依頼があった場合には、プロバ
イダ等が、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示
に関する法律」21(以下「プロバイダ責任制限法」という。)の規定を踏まえて、具
体的な判断や対応を実施する必要がある。
民間の事業者団体等(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)が作成
した「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」22では、
次の①、②のように定められており、参考にすること。
① 一般私人から、被撮影者が識別可能な撮影映像等についての削除の申出があっ
た場合には、その内容、掲載の状況から見て、本人の同意を得て撮影されたもの
ではないことが明白なものについては、原則として送信防止措置を行っても損害
賠償責任は生じない。
もっとも、次のア)、イ)の場合など、送信防止措置を講じず放置することが
直ちにプライバシーや肖像権の侵害には該当しないと考えられる場合もあり得
る。
ア)行楽地等の雰囲気を表現するために、群像として撮影された写真の一部に
写っているにすぎず、特定の本人を大写しにしたものでないこと。
イ)犯罪報道における被疑者の写真など、実名及び顔写真を掲載することが公
共の利害に関し、公益を図る目的で掲載されていること。
② 明らかに未成年の子どもと認められる顔写真については、合理的に親権者が同
意するものと判断できる場合を除き、原則として削除することができる。

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