航空法施行規則改正されました。令和3年6月1日
航空法施行規則改正されました。令和3年6月1日

航空法施行規則改正されました。令和3年6月1日

国土交通省 ホームページより

緊急用務を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域を指定できるよう、航空法施行規則を改正しました。令和3年6月1日

併せて、無人航空機(ドローン&ラジコン等200g以上のもの)を飛行させる方には、飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されます。※緊急用務空域:無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域

令和3年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行が目撃されたことから消防防災ヘリの活動が一時中断されました。

このため、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保するべく、航空法施行規則を改正し、緊急用務を行う航空機が飛行する空域(緊急用務空域)を指定し、原則、無人航空機の飛行を禁止することで、緊急対応を行う航空機の活動に支障が生じないように措置しました。

無人航空機を飛行させる方は、飛行を開始する前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付けられます。

国土交通省が緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で公示します。